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「医薬品添付文書情報URL記載」全国の薬剤師会は岡山方式を見習え! [Anti-psychotropic drugs]

今から2年以上前、岡山県に越して来て、初めて処方薬局の「お薬情報」に医薬品添付文書情報のURLが記載されているのを見て以来、「「医療用医薬品の添付文書情報」記載を求める運動」を行ってきた。(詳しくはhttp://kei-kitano.blog.so-net.ne.jp/2014-08-18)この運動は多くの方に「いいね!」の共感をいただいたが、その後、実際に私の主張に同意いただき、迅速に対応して薬局の「お薬情報」に新たにURLの記載をしていただいたチェーン店があったことは、先日、本ブログでご報告した通りである。(http://kei-kitano.blog.so-net.ne.jp/2016-10-31
それに力を得た私は、その直後、県の薬剤師会の事務局を訪れ、改めて以下のような会長宛の申入書を提出した。

申入書

一般社団法人岡山県薬剤師会
会長 赤澤昌樹殿

私は2000年に自律神経失調症から心療内科に通院するようになり、以来16年間、向精神薬と手が切れずにおります。現在はベンゾジアゼピンのリボトリール0.5mgを1日1剤まで減らしましたが、ご存知のようにベンゾジアゼピンは覚せい剤やコカインなどの麻薬並みの依存性があり、やめようとしても離脱症状が苦しくて止められません。
インターネットが発達した現在は、ネット上の情報を通して、自分が飲んでいる薬の成分や効能、副作用について容易にアクセスすることができます。もし今なら、私は向精神薬依存症になる前に、正しい情報と知識を得て、医師に言われるまま漫然と薬を飲み続けることなく、早々に通院をやめていたことでしょう。
なかでも、数年前に知った独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品添付文書情報のページは有益です。このページを知ってから、私は処方薬を飲む前に、必ずその薬の成分、効能、副作用等を確認してから服用するようにしています。少しでも不安のある薬はできるだけ服用を避けるか、連用しないようにしています。
今から2年半ほど前、処方薬を受け取った○○薬局の「お薬情報」を見て、私はハッとさせられました。通り一遍の薬の効能や副作用の欄が極端に少ない代わりに、下段に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページのURLが掲載され、「医薬品についての副作用等に関する情報はここで調べることができる」旨の記述がありました。
私は「これだ!」と思いました。もし私が最初に心療内科に行った時にこれを受け取っていたら、きっとこのURLにアクセスし、その結果、薬の服用をためらい、他の医療機関なり代替療法を探していたでしょう。薬剤師は本来、薬の重篤な副作用など、包み隠さず患者に告知する義務があると思いますが、薬局は薬を売るのが商売ですから、いたずらに患者の不安を煽るようなことばかりも言えません。それに、現在の日本の医療体制は、病医院・医師に薬局・薬剤師が従属するヒエラルキーになっていますから、薬剤師の権限も制約的にならざるを得ないことも理解できます。ですから、この医薬品の添付文書情報のURLの提供は、薬局として最低限、患者に対して果たすべき、情報公開義務だと私は考えます。
それ以来、私は新しい処方薬局へ行くたびに、医薬品添付文書情報の提供をお願いしてまいりましたが、話は聞いてもらえるものの、なかなか実行に移してもらえません。現在までのところ、◎◎薬局が私が行った時点ですでに情報提供を行なっており、△△薬局のみ、私の申し入れを真剣に受け止め、迅速に対応して、2、3週以内に情報提供を始めていただきました。これが唯一の成果です。
以前、岡山県薬剤師会を訪問して、口頭で事務局の方に申し入れたことはあるのですが、その後、何か変わったとは認められません。また、◎◎薬局の店長の話では「岡山県内の薬局では皆載せているのでは」とのことでしたが、そうでない薬局が多数あることは事実です。
そこで私は、県下のすべての処方薬局で、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページのURLを「お薬情報」に掲載し、医薬品添付文書情報の提供を行うよう、県薬剤師会として申し合わせていただくよう要請するものであります。
さらに、私の申し入れに対する検討結果をお知らせいただくようお願い致します。
2016年11月○日
向精神薬被害情報
北野慶

その結果、後日電話にて、事務局より以下のような解答をいただいた。
安全管理委員会という部署で検討した結果、県下のすべての薬局に強制力をもって記載を求めることはできないが、従来もやってきたように研修などの機会を通して、今後も引き続き記載の意義を説明し、教育を強化していきたい。なお、県薬剤師会では、会で制作した「お薬手帳」にも、同様の記載を行っている。

お薬手帳.jpg

○○薬局発行の「お薬手帳」の副作用についてのページ。県発行の手帳に準拠しているとのこと。


私としては十分納得できる回答ではなかったが、薬剤師会としての誠意を感じられる内容であり、「お薬手帳」への記載をはじめ、いくつかの事実を知ることもできたので、今回の申し入れ行動は一定の成果があったと判断した。新たに判明した点は、数年前から県薬剤師会独自の取り組みとして、研修等を通して添付文書情報のURL告知の意義を教育してきており、私が最初にそれを見た○○薬局もそうした流れの中で取り組みをしていたと思われること。また、2年前の私の口頭での薬剤師会への申し入れに関しても、今回同様、内部で検討がなされたらしいこと。上述の◎◎薬局の取り組みは、もしかするとその成果かもしれないということ、等々である。
私は、今後もこの運動を続けていくつもりだが、他の地域にお住まいの皆さんも、この運動の趣旨に賛同いただければ、ぜひ、自分の通っている処方薬局へのはたらきかけを行っていただくと同時に、都道府県薬剤師会のお近くにお住まいの方には、一度、薬剤師会への申し入れも行ってほしいと思う。その際には、私の実践の成果や、岡山県薬剤師会の取り組みを実例として示されると、より効果的かと思われる。(すでに同様の取り組みを行っている薬剤師会はほかにもあるかもしれないが、少なくとも私が4年近く前まで住んでいた埼玉県では、全く行われていなかった。)
そして、もし本文を読まれた薬剤師の方がいらっしゃれば、あなたの薬局、所属薬剤師会へも、ぜひはたらきかけていただきたい。お願いします!


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